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住宅取得にメリットが出るよう様々な制度が用意されています。 |
1.住宅ローン減税 <控除期間が10年→13年へ延長!>
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォームなどのために住宅ローンを借りた人について、年末のローン残高の1%を所得税や個人住民税から控除する制度です。
一般的な給与所得者の場合、最初の年分に確定申告を行えば、翌年分からは年末調整で還付を受け取ることができます。
延長された3年間で、最大、建物購入価格の消費税2%分が減税される計算になります。
対象者 新築・中古住宅を取得、リフォームに係る契約を以下の期間に締結し、令和4年末までに入居した方
◆注文住宅の場合 : 令和2年10月~令和3年9 月末
◆その他の場合 : 令和2年12月~令和3年11月末
※40㎡台は令和3年1月~令和4年末に入居した方
※新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための措置として、住宅ローン減税等の適用要件が弾力化されます!
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住宅取得の支援策(全般)について詳細はこちらへ!
2.すまい給付金 <最大50万円!>
自分が住む住宅を取得した人に対して給付金が支払われる制度です。
住宅ローンを利用しない方や、所得税の額が少ないなど住宅ローン減税のメリットが少ない方に対する支援です。
すまい給付金は、取得した住宅の持分をもつ人それぞれが受け取ることができます。
例えば、夫と妻がそれぞれ持分割合を決めて住宅の所有者となっている場合は、夫も妻も給付金を受け取ることができます。
対象者 消費税率10%が適用される新築、中古住宅の取得で、令和3年12月末までに引渡しを受け入居した方
※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象
※住宅ローン減税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定
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3.贈与税非課税枠は最大1500万円!
父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて消費税10%が適用される住宅を取得等した場合、最大1,500万円までの贈与が非課税(消費税10%が適用されない場合は最大1,000万円)。
また住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40㎡以上に緩和。
対象者 新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を令和3年12月末までに締結した方
※40㎡台は令和3年1月以降に贈与を受けた方
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グリーン住宅ポイント制度 ~新築最大40万円相当!リフォーム最大30万円相当!
一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを付与
対象者 一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入で
令和2年12月15日から令和3年10月31日までに契約を締結した方
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ハピネス不動産 フリーダイヤル:0800-815-7763